損保代理店のいけしん保険エージェンシーです。
私たちの拠点がある赤羽は飲食店が多く軒を連ねています。
今回は、飲食店にまつわる休業補償の落とし穴についてお話ししたいと思います。
うちの店はいざという時も「休業補償」があるから安心。それほんと?
飲食店は食中毒、火災、漏水など様々なリスクと隣り合わせです。
そしてこれらの理由により営業ができなくなってしまった場合に補償されるのが『休業補償』です。
「休業補償があるから何とかなる。」
そう思っていたのに、満足に補償されない保険契約になってしまっている場合があります。満足に補償されない契約とはどのようなものなのか、ご説明します。
自己負担という落とし穴
契約内容によって、休業補償の一部を自己負担するという契約になっている場合があります。自己負担額の設定方法は2つあります。
1、免責金額(自己負担金額)を設定している
免責金額とは、休業補償が発生した際に自分で負担する金額のことです。
そもそも1日あたりの休業補償額は、年間粗利益額 ÷ 年間営業(操業)日数で計算されるのですが、免責金額分は自分で負担する必要があります。
2、縮小割合を設定している
縮小金額とは、1日あたりの休業補償額の内、設定した割合を自分で負担するというものです。
なぜ免責金額や縮小割合が存在しているのか?
免責金額、縮小割合のどちらにおいても、月々の保険料を抑えるために存在しています。
例えば、100店舗を経営する飲食店であれば、
月々の保険料を抑えた方が、1店舗営業停止することになり自己負担額が発生したとしてもコストメリットがある場合はあります。
ですが、数店舗の飲食店にとって、1店舗の営業停止による経営へのダメージは甚大です。
休業補償が満足に得られないことで、倒産につながってしまうという可能性もあり得るのです。
縮小割合や高額な免責金額が知らないうちに設定されている場合がある。
本来、縮小割合や免責金額を設定する場合、そのリスクをしっかり認識しておく必要がありますが、十分に理解しないまま損害保険に加入しているというケースが少なくありません。
「何か起こった時に、休業補償を十分に得られない」ということがないように、契約内容に不安がある方は再度説明を受けられることをオススメします。
ここまで休業補償における自己負担の設定という落とし穴についてお話してきましたが、落とし穴はこれだけではありません。
次は、補償期間の落とし穴です。
営業停止の前後に潜む落とし穴
休業補償は、営業停止期間の補償をするものです。
営業停止期間の前後に、経営を脅かす空白の期間が潜んでいるのです。
1、営業停止になるまでの数日間は休業補償が出ない
例えば食中毒を出してしまった場合がこれに該当します。食中毒が出ると保健所に連絡する必要があります。保健所が立ち入り検査をするのは2〜3日後で、その後営業停止に入ります。
つまり、食中毒を出してから保健所が立ち入るまでの”自主的に止めた営業停止期間”には休業補償が出ないのです。
2、営業を再開したけど、売り上げが戻らない!
次は、営業再開後の話です。
営業再開後したものの客足が戻らず、売り上げが営業停止前の水準に達するまで時間が掛かることは珍しくありません。
この売り上げが元通りに戻るまでの間が、経営者の頭を悩ませるのです。
休業補償がしっかり出たとしても、
営業停止前後で経営ダメージを負ってしまっては元も子もないですよね。
加入している損害保険について理解しておくことの重要性をここまでで感じていただけたと思いますが、まだ話は終わりません。
3つ目は、休業補償日額の設定方法についての落とし穴です。
12月に営業停止!休業補償だけじゃ全然足りない!
休業補償日額の設定方法については先ほどお伝えしました。
保険加入時に、年間粗利益額 ÷ 年間営業(操業)日数を計算し補償額が決定されます。
何月に営業停止になったとしても、補償額は一定です。
繁忙期も閑散期も補償額が変わらないため、繁忙期に営業停止になってしまうと本来見込んでいた売り上げを大きく下回ってしまい、経営に大ダメージを与えてしまうのです。
これが休業補償に関わる3つ目の落とし穴です。
さて、ここまでの3つの落とし穴の話をまとめると、
1、休業補償に自己負担金額が設定されている
2、営業停止前後の補償はされない
3、繁忙期に営業停止になると大ダメージ
という3つの落とし穴がある休業補償にはあります。
1は契約内容を見直すことで回避できるとして、2・3のリスクはどうにも回避できないのでしょうか。
いいえ、私たちが解決できます
ここからは臆面もなく宣伝させていただきます。
私たちいけしん保険エージェンシーが取り扱う損保ジャパン日本興亜の「ビジネスマスター・プラス」ではここまでお伝えしてきた飲食店が抱える営業停止に関わるリスクを排除できるのです。
事故発生日当日から補償、営業継続費用を補償
先ほど営業停止前後の補償がないリスクについてお話ししましたが、ビジネスマスタープラスでは、事故発生日当日から補償開始されるプランや、営業継続費用といって営業再開後の売り上げが営業停止前の水準に戻るまでの間も補償するプラン(保険加入時に支払い限度額を設定します)を用意しています。
営業停止時の粗利をベースに休業補償日額を計算
保険加入時に休業補償日額を設定することのリスクは先ほどご説明しましたが、ビジネスマスタープラスでは、保険加入時ではなく、営業停止時に休業補償日額を決定します。つまり、時期によって補償額が変動するのです。これにより、繁忙期に十分な補償を得られないというリスクを回避することができます。
いかがでしょうか。
休業補償に潜む落とし穴から飲食店事業者様を守る、それがビジネスマスタープラスなのです。
過去に起きた休業補償にまつわるトラブルをご紹介します。
以前ご相談いただいた飲食店様は、12月に食中毒を出してしまい2週間の営業停止を余儀なくされました。
休業補償の申請をしてオーナー様が直面したこと。
1、縮小割合(設定した割合は自己負担)が設定されていた
2、営業継続費用(営業再開後の補償)がついていなかった
3、保健所が検査するまでの2日間の補償が出ない
4、年末だったため、補償額が見込んでいた粗利を大きく下回った
という、先ほどお伝えした落とし穴のフルコースのような状態でした。
保険代理店から説明は受けていたのでしょうが、オーナー様は契約内容を把握されていらっしゃなかったため、保険代理店に不信感を抱き弊社に見直しの依頼をされました。
驚くべきことにビジネスマスタープラスに入っていたとすると、
補償額は500万円も変わっていたのです。
加入している損害保険について日頃意識することはあまりないと思いますが、
いざという時のために万全を期しておくことを強くオススメします。
最後に
少しでも利益を多く残すために血の滲むような努力をされていることと思います。
飲食店に限った話ではないですが全ての事業者様は、そういった日々の積み重ねが一瞬でなかったことになってしまうような大きなリスクと常に隣り合わせです。
私たち損害保険代理店の役目は、皆さんが売り上げを伸ばすことに集中できるよう、その地盤を揺るがす被害を最小限にすることだと考えています。
もし、何かあった時の補償に不安を感じた方やそういった面での相談ができる相手がいないという方は、私たちいけしん保険エージェンシーにご相談ください。